源泉所得税の納期の特例の承認を受けようとする場合には、所轄の税務署長に申請し、その承認を受けなければなりません。
申請書はこちら→源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、提出月の翌月末日に承認があっとものとなります。
この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認、または却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
【参考】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 国税庁HPより
源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限
【納期の特例の承認を受けていない場合】
納期限:給料や報酬などを支払った月の翌月10日
【納期の特例の承認を受けた場合】
1月~6月支給分 ⇒ 納期限:7月10日
7月~12月支給分 ⇒ 納期限:翌年1月20日
【例】申請書を提出したのが、2月中の場合
(給与等)
2月支給分 → 納期限 3月10日まで
3月~6月支給分 → 納期限 7月10日まで
この場合、2月中に申請書を出したので、3月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月にあたる4月納付分から特例が適用されます。
2月支給分については納期の特例の適応とはならないため、納期限は翌月10日である3月10日になります。
4月納付分は3月支給分であるため、3月支給分から適応となり、3月~6月支給分の納期限は7月10日となります。
申請書を提出したら、その月から適応になると思いがちですが、承認は申請書提出の翌月末日となりますので、注意が必要です。
所得税徴収高計算書(納付書)は「一般用」と「納期の特例用」があるので注意しましょう。
所得税徴収高計算書(納付書)は、特例の承認を受けていない場合「一般用」と特例の承認を受けている場合「納付の特例用」で用紙が異なります。
所得税徴収高計算書の右側にある納期等の区分欄で見分けることができます。
この欄は、年月を記入する箇所になります。
ここが1段のみか2段になっているかで、使い分けましょう。
1段のみ ←納期の特例承認を受けていない場合「一般用」
2段 ←納期の特例承認を受けている場合「納付の特例用」
e-Taxでも提出可能なので、次回はe-Tax提出にチャレンジしてみようと思います。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。